当事務所は、1972年に創業、弁護士約90名、平成25年の遺産・相続分野の相談件数250件、同分野の新規受任事件数は100件超、設立当初から、遺産分割、遺留分請求、遺言の作成・保管、遺言能力や遺産の範囲の調査などの数多の遺産・相続問題を、交渉・調停・裁判(訴訟・審判)等のあらゆる手続を用いて解決してきました。
親族間の問題である遺産・相続問題においては、各事案ごとに、「争族」にならないことを優先した話合いによる解決を選択すべきか、裁判をするなど法的に「公平な」解決を選択すべきかの方針を見極め、適切に選択することが何よりも重要となります。
当事務所では、遺産・相続問題の様々な事案における法的な判断・解決策のみならず親族間の感情的な対立・解決策についても豊富なノウハウの集積がありますので、適切な解決方針を見極めてご提案することが可能です。
当事務所では、所属する全弁護士がこのノウハウを共有する体制を構築し、遺産・相続問題を巡る裁判(審判・訴訟等)・調停・交渉に強い弁護士事務所であり続けています。
当事務所には、税理士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の弁護士隣接士業が多数在籍しており、相続税申告、相続登記といった隣接士業が必要な遺産・相続案件についても、当事務所のみで全て対応することができます。
当事務所は、毎週の案件報告会議や研究会、専用のテレビ電話会議システムを通じて、本店支店を問わず各弁護士が広く担当案件の最良の解決方法を話し合う機会を豊富に設け、依頼者のために常に妥協なく成長し続ける専門家集団であり続けています。
当事務所では、お仕事等の支障にならないように、法律相談や受任後の打合せにつき、夜間・土日対応を実施しております。皆様にご来所いただきやすい時間に打合せできることで、弁護士と依頼者の徹底した意思疎通が実現されています。
当事務所では、初回相談は完全無料です。
相談のご予約はメールないしお電話(048-782-5668)へ。
当事務所では、事件を受任する際、必ず委任契約書を作成いたします。後から委任契約書に記載のない費用が生ずることは一切ありません。
当事務所の基本的な報酬基準はこちらですが、大宮支店では、実際にお話をお聞きした上で、ご予算や必要性に合わせた報酬プランをご提案しています。具体的には、着手金(結果に関わらず、事件受任時にお支払いただく弁護士費用)を低額に設定するなど、当事務所を信頼しお困りの状況の解決の依頼を希望する方が、費用のせいで依頼を断念せざるを得ないといったことがないようにしています。
遺言の作成・保管・執行を弁護士に依頼する場合、事務所の継続性、および、事務所が弁護士法人であることは極めて重要な問題です。 多くの弁護士事務所は個人事業ですが、当事務所は法人化し、事務所の継続性維持を図っておりますので、安心して遺言に関する業務をご依頼いただけます。