当事務所は、1972年に創業、弁護士約90名、設立当初から、不動産売買、瑕疵担保(目的物の欠陥)、賃貸借(賃料不払、立退料等)、使用貸借、境界紛争など幅広い領域の不動産案件を、交渉・調停・借地非訟・裁判(訴訟)等のあらゆる手続により解決してきました。また、当事務所は、不動産会社・マンション管理組合等の顧問・大手不動産総合マネジメント会社の監査役などの顧問・役員も多数務めています。
そのため、当事務所では、依頼者の主張を相手方・裁判所に認めさせるための法的なノウハウはもちろんのこと、多角的な視点から不動産に関するトラブルを解決するスキームを提案するノウハウ(ex借地権者と地主との間の立退の事例→借地権者による底地の買取、等価交換による土地の分割、新たな敷金の差入れ提案etc…)をも豊富に有しています。
当事務所は、所属する全弁護士がこの豊富なノウハウを共有する体制を構築し、裁判(訴訟)・借地非訟・調停・交渉に強い弁護士事務所であり続けています。
当事務所には、税理士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の弁護士隣接士業が多数在籍しており、所有権移転登記や不動産所有権の移転に伴う税金の計算・節税対策・申告といった隣接士業が必要な不動産案件についても、当事務所のみで全て対応することができます。
当事務所は、毎週の案件報告会議や研究会、専用のテレビ電話会議システムを通じて、本店支店を問わず各弁護士が広く担当案件の最良の解決方法を話し合う機会を豊富に設け、依頼者のために常に妥協なく成長し続ける専門家集団であり続けています。
当事務所では、お仕事等の支障にならないように、法律相談や受任後の打合せにつき、夜間・土日対応を実施しております。皆様にご来所いただきやすい時間に打合せできることで、弁護士と依頼者の徹底した意思疎通が実現されています。
当事務所では、初回相談は完全無料です。
相談のご予約はメールないしお電話(048-782-5668)へ。
当事務所では、事件を受任する際、必ず委任契約書を作成いたします。後から委任契約書に記載のない費用が生ずることは一切ありません。
当事務所の基本的な報酬基準はこちらですが、大宮支店では、実際にお話をお聞きした上で、ご予算や必要性に合わせた報酬プランをご提案しています。具体的には、着手金(結果に関わらず、事件受任時にお支払いただく弁護士費用)を低額に設定するなど、当事務所を信頼しお困りの状況の解決の依頼を希望する方が、費用のせいで依頼を断念せざるを得ないといったことがないようにしています。